労働基準法の基礎知識、賃金(賃金支払5原則)、労使協定など解説 

労働基準法、賃金、最低賃金、労使協定
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   賃金について

 1.賃金の支払(第24条)
  賃金は、通貨で、全額を、毎月1回以上一定の期日を定めて、労働者に直接支払わなけ
  ればなりません。
  (1)賃金支払5原則
    使用者は、1.通貨で
            2.全額を        5.直接労働者に支払う。
            3.毎月1回以上
            4.一定期日に
  (2)賃金支払5原則の例外
   1.通貨以外の物で支払が認められる場合・・・法令・労働協約に現物支給の定めがある
   2.賃金控除が認められる場合・・・法令(社会保険料、源泉税)、労使協定による場合
   3.毎月1回以上、一定期日払いでなくてよい場合・・・臨時支給の賃金、賞与、査定期間が
     1ヶ月を超える場合の精勤手当、能率手当など

  2.休業手当(第26条)
   会社の都合により労働者を休業させた場合には、休業させた所定労働日について、平均賃金
  の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければなりません。
 ・使用者の責めに帰すべき事由(景気悪化による休業・一時帰休など)による休業
   1日当たりの休業手当=平均賃金×60/100を支払う

  3.最低賃金(第28条)
  賃金の最低基準は、最低賃金法に定めるところによる

 (1)最低賃金
   最低賃金は、賃金の最低基準を定めるものであり、使用者は、最低賃金額以上の賃金を
  労働者に支払わなければなりません。仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、
  それは法律により無効になり、最低賃金額の金額で合意したことになります。

  最低賃金には「地域別」と「産業別」の2つがあります。
   ・地域別最低賃金・・・各都道府県ごとにすべての労働者、使用者に適用
                 大阪は712円、東京は718円です。
   ・産業別最低賃金・・・各都道府県ごとに特定の産業に従事するすべての労働者、使用者に
                 適用
   なお、2つ同時に適用されるときは高いほうの最低賃金額を支払わなければなりません。

 (2)最低賃金の対象外の賃金
   実際支払われる賃金から下記のものは最低賃金には含まれません
     1.結婚祝金、見舞金などの慶弔見舞金等の臨時に支払われる賃金
     2.賞与、期末手当等の1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
     3.時間外割増賃金、休日割増賃金、深夜割増賃金
     4.精勤手当、皆勤手当、通勤手当家族手当

 (3)最低賃金を守らないと・・・
   最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなければ
   いけません。最低賃金以下の賃金を支払った場合は1万円以下の罰金になることもあります。

   労使協定とは

 1.労使協定など労働者の過半数代表者の選出(施行規則第6条2)

  就業規則や労働基準法について調べると、労使協定という言葉や、労働者の過半数代表者
  と言う言葉に幾度も出くわします。ここでは労使協定や労働者の過半数代表者について説明
  します。
労働基準法の基礎知識(賃金、最低賃金、労使協定など)
  労使協定の労働者側の締結当事者は、その事業所に労働者の
 過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合となります。
 過半数労働組合がない場合に限り、労働者の過半数を代表する者
 が締結当事者となります。


 ・労使協定が必要な場合
   労働基準法の規定には、使用者と過半数労働組合(そのような組合がない場合は労働者の
  過半数を代表者)との間で締結される労使協定を要件としているものがあります。
  労使協定が必要な場合は、下記の場合です。
労使協定が必要な場合 条文番号 届出
労働者からの申出により社内預金を管理するとき 18 必要
購買代金などを賃金から一部控除して支払うとき 24   
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するとき 32の2 必要
フレックスタイム制を採用するとき 32の3   
1年単位の変形労働時間制を採用するとき 32の4 必要
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するとき 32の5 必要
交替制など一斉休憩によらないとき 34   
時間外労働・休日労働について定めるとき 36 必要
事業外みなし労働時間制を採用するとき 38の2 必要
専門業務型裁量労働制を採用するとき 38の3 必要
年次有給休暇の計画的付与を行なうとき 39   
年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額
で支払う制度のとき
39   
  なお、就業規則作成または変更する場合には、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)
  の意見を聴かなければなりません(89条)。この場合は同意をとる必要はありません

 *過半数代表者・・・次の1.2の条件をともに満たすこと
   1.法41条第2号に規定する管理監督者でない
   2.労使協定等の締結者、就業規則への意見者として過半数代表者の選出である旨を
     明らかにして行なわれる投票・挙手または回覧板に同意の旨の署名で選出された者
 *使用者・・・以下の1.2.3の理由で不利益な取り扱い禁止されています
    1.過半数代表者になろうとしたこと
    2.過半数代表者であること
    3.過半数代表者として正当な行為をしたこと

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