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村岡社労士事務所ホーム>就業規則>労働基準法(フレックスタイム制、1週間単位非定型変形)

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| フレックスタイム制(第32条の3) |
フレックスタイム制とは、1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者が
その範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度です。
*フレックスタイム制を採用するには、
(1)就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定に
委ねることを規定する
(2)労使協定において、
1.対象となる労働者の範囲
2.清算期間
3.清算期間中の総労働時間、
4.標準となる1日の労働時間などを定めること
<フレックスタイム制のイメージ図>

※1 清算期間・・・フレックスタイム制において、労働契約上労働者が労働すべき時間を定める
期間で、1ヶ月以内とされている。1ヶ月単位のほかに、1週間単位でも良い
※2 清算期間中の総労働時間・・・フレックスタイム制において労働契約上労働者が労働すべき
時間です。要するに所定労働時間のことであり、所定労働時間は清算期間を単位として定める
ことになります。この時間は、清算期間を平均し1週間の労働時間が法定労働時間の範囲内と
なるように定める必要があります。
※3 コアタイム・・・労働者が必ず労働しなければならない時間帯
※4 フレキシブルタイム・・・労働者がその選択により労働することができる時間帯 |
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| 1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5) |
1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店
の事業において、労使協定により、1週間単位で毎日の労働時間を弾力的に定めることができる
制度です。
*1週間単位の非定型的労働時間制を採用するには
(1)労使協定を締結することにより、1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業場も同じ)
以下になるように定める、かつ、この時間を超えて労働をさせた場合には、割増賃金を
支払う旨を定める
(2)労使協定を所定の様式により、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要
*労働時間の上限
1日の労働時間の上限は10時間です

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