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村岡社労士事務所ホーム>就業規則>労働基準法(変形労働時間、1ヶ月単位、1年単位)

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| 変形労働時間制 |
変形労働時間制とは、繁忙期の所定労働時間を長くする代わりに、閑散期の所定労働時間を
短くするといったように、業務の繁閑や特殊性に応じて、労使が工夫しながら労働時間の配分
などを行い、週40時間労働の枠内に収め、全体としての労働時間の短縮、残業の削減を図ろう
とするものです。
◆事業場の業務の実態などに応じた労働時間制度の選択方法
・ 完全週休2日制の採用
業務の繁閑が比較的少なく、 1週間に休日が2日程度確保できる場合
・土曜日を半日勤務とする制度(例:月〜金7時間20分、土3時間20分)
業務の繁閑が比較的少なく、1日の所定労働時間が短縮できる場合
・ 1ヶ月単位の変形労働時間制の採用
業務の繁閑があり、月初、月末、特定週等に業務が忙しい場合
・1年単位の変形労働時間制の採用
特定の季節(夏季、冬季など)、特定月などに業務が集中する場合
・1週間単位の非定型的変形労働時間制の採用
業務の繁閑が直前でないと分からない場合(30人未満の小売、旅館、料理飲食店のみ)
・フレックスタイムの採用
始業、就業の時刻を労働者に自由に選択させることが可能な場合
(注)ただし、年少者(18歳未満)・妊産婦については、変形労働時間制の適用には一定の制限
があります
<各種変形労働時間制一覧表>
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1ヶ月単位の 変形労働時間制 |
1年単位の 変形労働時間制 |
1週間単位の非定型的
変形労働時間制 |
フレックスタイム制 |
変形労働時間制の
労使協定の締結 |
○※1 |
○ |
○ |
○ |
| 労使協定の監督署へ届出 |
○※1 |
○ |
○ |
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| 特定の事業・規模のみ |
|
|
○
労働者数30人未満の
小売、旅館、料理、
飲食店 |
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労
動
時
間
・
時
刻
な
ど |
休日の付与日数 |
週1日または 4週4日の休日 |
週1日※2 |
週1日または 4週4日の休日 |
週1日または
4週4日の休日 |
1日の労働時間
の上限 |
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10時間 |
10時間 |
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1週の労働時間
の上限 |
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52時間※3 |
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| 1週平均の労働時間 |
40時間
(特例措置対象
事業44時間) |
40時間 |
40時間 |
40時間
(特例措置対象 事業44時間) |
時間・時刻は会社
が指示する |
○ |
○ |
○ |
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出退勤時刻の個人
選択制 |
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○ |
あらかじめ就業規則
などで時間・日を明記 |
○ |
○※4 |
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就業規則の届出
(10人以上) |
○
(10人未満の事業場
でも就業規則に
準ずる規程が必要) |
○ |
○ |
○ |
※1 1ヶ月単位の変形労働時間制は、就業規則への定めもしくは労使協定の締結のいずれかに
より採用できます。労使協定締結による採用の場合でも規模10人以上の事業場は就業規則
の変更が必要になります。
※2 対象期間における連続労働日数は、6日(特定期間については12日)です。
※3 対象期間が3ヶ月を超える場合は、週48時間を超える週の回数等について制限があります
※4 1ヶ月以上の期間ごとに区分を設けて労働日、労働時間を特定する場合は、休日、始業・終業
時刻、その勤務の組み合せに関する考え方、周知方法との定めを行なわなければなりません
※年少者(18歳未満)・妊産婦については、変形労働時間制の適用に一定の制限があります。
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| 1ヶ月単位の変形労働時間制(第32条の2) |
1ヶ月単位の変形労働時間制とは1ヶ月以内の一定の期間を平均し、1週間の労働時間が
40(44)時間以内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができ
ます。
*1ヶ月単位の変形労働時間制を新規に採用するには、
(1)就業規則などの変更
(2)労使協定の締結により採用する場合、所定様式により労働基準監督署長に届出の
必要があります。
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| 1年単位の変形労働時間制(第32条の4、第32条の4の2) |
1年単位の変形労働時間制とは、労使協定を締結することにより、1年以内の一定の期間を
平均し1週間の労働時間が40時間以下(44時間の事業場も同じ)の範囲内において、1日及び
1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる。
*1年単位の変形労働時間制を新規に採用するには
(1)労使協定の締結及び就業規則などの変更
(2)所轄労働基準監督署長への届出が必要になります
*対象労働者の範囲
対象労働者の範囲は、労使協定により明確に定める必要があります。
途中入社・退職者の実労働時間(法定割増賃金を支払わなければならない場合を除く)が、
次の計算式による時間数を超えた場合は、その超えた時間数について割増賃金を支払うこと
法32条の4の2の規定により割増賃金を支払う時間
=本人の実労働時間−法37条の規定により割増賃金を支払う時間−実勤務期間における法定労 働時間の総枠(※)
(※)実勤務期間における法定労働時間の総枠の計算式は、
(実勤務期間の暦日数÷7日)×40時間
*労働時間の特定
1年単位の変形労働時間制の導入にあたり、1ヶ月以上の期間ごとに対象期間を区分した場合
の各期間の労働日数及び総労働時間を労使協定において定める必要があります。最初の期間を
除き協定時に全期間の労働日ごとの労働時間を示す必要はなく、区分された各期間の30日前
までに労働日及び労働日ごとの労働時間を労働者代表の同意を得て、書面により特定すれば
良いこととなっています。なお、特定された労働日及び労働日ごとの労働時間を変更することは
できません。
*労働日数、労働時間の限度
(1)労働日数の限度
・対象期間が1年の場合:280日
・対象期間が3ヶ月を超え1年未満である場合:
1年あたりの労働日数の限度×対象期間の暦日数/365
(2)1日及び1週間の労働時間の限度
・1日:10時間、1週間:52時間
・3箇月を超える場合の導入の要件
?.48時間を超える所定労働時間を設定した週が連続3週間以内である
?.起算日から3ヶ月ごとに区切った1期間に、48時間を超える週の初日が3日以内である
(3)連続して労働させる日数の限度
連続労働日数:6日(特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間)における
連続労働日数は、労使協定の定めがある場合には、1週間に1日の休日が確保できる日数)

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