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村岡社労士事務所ホーム>就業規則>労働基準法(労働条件、禁止事項、その他)

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| 労働条件(雇用条件)、均等待遇 |
労働基準法は日本国憲法第27条第2項(賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する
基準は、法律でこれを定める)に直接の根拠を持つとともに、憲法第25条第1項(すべて国民は、
健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する)の生存権に基づいて作成された特別法
です。
1.労働条件の原則
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければ
なりません。この労働条件には、労働者の職場におけるすべての待遇が含まれます。
たとえば、所定労働時間が1日7時間であるところを、「労働基準法が1日の所定労働時間が
8時間と規定していることを理由に8時間に変更する。」ということは認められません。
それ以外(業務の繁閑等経済的)の理由により8時間に変更することは禁止していません。
「対等の立場」については、現実には、労働者が団結権・団体交渉権・団体行動権を行使する
ことによって初めて、実質的に確保できるといえます。
2.労働条件の決定
労働条件は、労働者と使用者が対等な立場において決定すべきものです。
労働者及び使用者は労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行
しなければいけません。
3.均等待遇
使用者、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件
について、差別的取り扱いをしてはいけません。
4.男女同一賃金の原則
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしては
いけません。
ILO憲章の前文にもあるように、同一価値の労働を前提としたものであり、具体的な職務、能率、
技能等の差異によって賃金について差異を設けることは、これには該当しません。
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| 前近代的労働関係の排除など |
1.強制労働の禁止
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段により、
労働者の意思に反して労働を強制することはできません。
強制労働違反の場合は、労働基準法上最も重い罰則(1年以上10年以下の懲役又は20万円
以上300万円以下の罰金)に処せられます。
2.中間搾取の排除
何人も、職業紹介、労働者供給(募集)等、他人の就業に介入することを業として行い、利益を
得ることは、職業安定法等に基づいて許される場合を除き、禁止されています。
これは、人身売買(労働関係開始時の介入)やピンハネ(存続する労働関係への介入)等を禁止
したものです。
3.賠償予定の禁止
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をして
はいけません。
予め損害賠償額を予定することは禁止されていますが、実際に生じた損害について賠償を
請求することまでは禁止されていません。
4.前借金相殺の禁止
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはいけません。
労働者が自己の意思によって賃金と相殺することは禁止されていません。
5.強制貯金の禁止
使用者は労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはいけ
ません。
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| 労働基準法遵守の為に・・・ |
1.単なる取締法規ではなく、労働者に法定基準の権利を付与
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めたものであり、その違反に対して刑罰を科して
います(刑事上の効力)。
この基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効とし、無効となった
部分は労働基準法で定める基準によることとしています(民事上の効力)。
2.労働基準法の実効を確保するための特別の監督組織
監督機関として、厚生労働省に労働基準局が、各都道府県の行政区域ごとに都道府県労働局
が、各都道府県労働局の管内に労働基準監督署が置かれています。
3.労働者の申告権について
監督機関の臨検を待っていては、労働基準法の目的が達せられない場合もあることから、
労働者の申告によって監督機関の権限の発動を促そうとするものです。
事業場に、労働基準法令に違反する事実がある場合には、労働者は、その事実を行政官庁
または労働基準監督官に申告することができることになっています。
使用者は、申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いを禁止
しています。労働安全衛生法にも、同趣旨の規定があります。

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