労働基準法の基礎知識、労働契約、有期労働契約、労働条件明示について解説 

労働基準法、雇用契約、有期労働契約
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   労働基準法、労働契約・有期労働契約、労働条件明示について
   
   労働契約(雇用契約)

  1.労働基準法違反の契約(第13条)
  労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効となった部分は労働基準法
  の基準
が採用されます。


  (例)「時間外労働に対する割増賃金は支払わない」と規定しても無効になり、労働基準法
     第37条に基づき、「時間外労働に対しては2割5分以上の割増賃金を支払う」になります。

  2.労働契約期間(第14条)
   労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定める
  ほかは、3年(特定の業務就く者を雇入れる場合や、満60歳以上の者を雇入れる場合は5年)を
  超えてはなりません。
   また、期間の定めのある労働契約については、厚生労働大臣が定める「有期労働契約の締結
  、更新及び雇止めに関する基準」に基づき、労働基準監督署長等は、使用者に対し、必要な助言
  ・指導を行ないます。


   労働契約には、
     (1)期間の定めのない契約((2)以外、一般的なサラリーマンはこのケースに該当します)
     (2)期間の定めのある契約
           ↓
   (原 則)3年を超えてはならない。(辞めたくても辞められない契約になる為)
   (例外1)3年を超えて契約しても認められるもの
         一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの(建設業の現場など)
         労働基準法第70条による職業訓練のため長期の訓練期間を要するもの
   (例外2)5年以内まで可能なもの
         厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門知識、技術、経験を有する
        労働者で、かつ高度の専門的知識などを必要とする業務に就かせる場合
        満60歳以上の労働者を雇入れる場合

  5年までの契約が認められる高度の専門的知識等を有する者として厚生労働大臣が定める基準
   (1)博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む)を有する者
   (2)次のいずれかの資格を有する者
     ア.公認会計士   イ.医師    ウ.歯科医師   エ.獣医師    オ.弁護士  
     カ.一級建築士   キ.税理士   ク.薬剤師     ケ.社会保険労務士
     コ.不動産鑑定士  サ.技術士   シ.弁理士
   (3)次のいずれかの能力評価試験の合格者
     ア.システムアナリスト資格試験合格者   イ.アクチュアリーに関する資格試験合格者
   (4)次のいずれかに該当する者
     ア.特許法上の特許発明の発明者     イ.意匠法上の登録意匠の創作者
     ウ.種苗法上の登録品種の育成者
   (5)?.一定の学歴及び実務経験を有する次の者で年収が1,075万円以上の者
     ア.農林水産業の技術者   イ.鉱工業の技術者     ウ.機械・電気技術者
     エ.土木・建築技術者      オ.システムエンジニア   カ.デザイナー
    ・学歴及び実務の経験 大卒:5年以上 短大・高専卒:6年以上 高卒::7年以上
     学歴の要件については、就こうとする業務に関する学科を修めて卒業することが必要
      ?.システムエンジニアとして5年以上の実務経験を有するシステムコンサルタントで、
      年収が1,075万円以上の者
   (6)国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されている者
  【関連リンク】 有期労働契約の締結と雇い止めについて

  3.労働条件の明示(第15条)
  1 使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他の労働条件書面などで
    明示
しなければなりません
  2 明示された労働条件と事実が相違している場合には、労働者は即時に労働契約を解除
    することが出来ます
  3 2の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷
    する場合には、使用者は必要な旅費などを負担しなければなりません


   書面の交付で明示しなければならない事項
    (1)労働契約の期間
    (2)就業の場所・従事する業務の内容
    (3)始業・終業時刻所定労働時間を超える労働の有無休憩時間休日休暇
      交代勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項

    (4)賃金の決定・計算・支払の方法賃金締切り・支払時期に関する事項
    (5)退職に関する事項解雇の事由を含む


   口頭で明示しても良い事項
    (1)昇給に関する事項
    (2)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、
       支払時期に関する事項
    (3)臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
    (4)労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
    (5)安全衛生に関する事項
    (6)職業訓練に関する事項
    (7)災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
    (8)表彰、制裁に関する事項
    (9)休職に関する事項
  (注)就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている限り、契約締結時
     に労働者一人ひとりに対し、その労働者に適用される部分を明らかにした上で就業規則
    を交付
すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要はありません。
   ⇒労働条件通知書雛形ダウンロードはこちらから(Word形式)

  4.賠償予定の禁止(第16条)
  労働契約の不履行について違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約をしてはならない

   労働契約の不履行
   ・労働契約の不履行の場合の違約金の設定・・・「途中でやめたら、違約金を支払え」
   ・労働契約に損害賠償を事前に盛り込む・・・「会社に損害を与えたら、○円を支払うこと」
    以上は禁止されています。
  (注)あらかじめ金額を決めておくことは禁止されていますが、労働者の責任により発生した
     実際の損害について賠償を請求することまで禁止したものではありません。

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