5年までの契約が認められる高度の専門的知識等を有する者として厚生労働大臣が定める基準
(1)博士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位を含む)を有する者
(2)次のいずれかの資格を有する者
ア.公認会計士 イ.医師 ウ.歯科医師 エ.獣医師 オ.弁護士
カ.一級建築士 キ.税理士 ク.薬剤師 ケ.社会保険労務士
コ.不動産鑑定士 サ.技術士 シ.弁理士
(3)次のいずれかの能力評価試験の合格者
ア.システムアナリスト資格試験合格者 イ.アクチュアリーに関する資格試験合格者
(4)次のいずれかに該当する者
ア.特許法上の特許発明の発明者 イ.意匠法上の登録意匠の創作者
ウ.種苗法上の登録品種の育成者
(5)?.一定の学歴及び実務経験を有する次の者で年収が1,075万円以上の者
ア.農林水産業の技術者 イ.鉱工業の技術者 ウ.機械・電気技術者
エ.土木・建築技術者 オ.システムエンジニア カ.デザイナー
・学歴及び実務の経験 大卒:5年以上 短大・高専卒:6年以上 高卒::7年以上
学歴の要件については、就こうとする業務に関する学科を修めて卒業することが必要
?.システムエンジニアとして5年以上の実務経験を有するシステムコンサルタントで、
年収が1,075万円以上の者
(6)国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されている者 |