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村岡社労士事務所ホーム>就業規則>労働基準法(就業規則、減給の制裁等)

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| 就業規則 |
1.就業規則の作成・届出・変更の義務(第89,90,92条)
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の
過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない
場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なけ
ればなりません。
※就業規則は、労働基準法など関係法令または労働協約を違反してはいけません
・就業規則に必ずしなければならない事項
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制の場合には就業時転換に
関する事項
(2)賃金の決定、計算及び支払方法、賃金締切り及び支払時期並びに昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由含む)
・定めをする場合、就業規則に記載しなければならない事項
(1)退職手当に関する事項
(2)臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
(3)食費・作業用品などの負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰、制裁に関する事項
(8)その他全労働者に適用される事項
就業規則→(作成または変更)→労働者代表の意見を聴取(同意は不要)→意見書添付
→所轄労基署へ届出→労働者へ周知
従業員に周知しないと就業規則として効力を発揮しません。
2.制裁規定の制限(第91条)
就業規則で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は1回の額が
平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超え
てはいけません
*減給の制裁は
1回の額・・・平均賃金の1日分の半額
総額・・・・・・一賃金支払期の賃金総額の1/10 を超えてはいけません。
1日当たり1万円の従業員が10分遅刻しただけで1万円引くのは労働基準法違反になります。
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| その他 |
1.法令等の周知(第106条)
法令の要旨、就業規則、各種労使協定などを掲示、備え付け、書面の交付などによって
労働者に周知しなければなりません
使用者・・・次の事項を労働者に周知(知らせる)する
(1)労働基準法及び同法による命令等の要旨
(2)就業規則・・・机の中にしまって周知していないことが多く、監督署の指導で多い一つです。
(3)労使協定
・貯蓄金管理に関する協定(18)
・購買代金などの賃金控除に関する協定(24)
・1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定(32の2)
・フレックスタイム制に関する協定(32の3)
・1年単位の変形労働時間制に関する協定(32の4)
・1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(32の5)
・一斉休憩の適用除外に関する協定(34)
・時間外労働・休日労働に関する協定(36)
・事業外労働に関する協定(38の2)
・専門業務型裁量労働に関する協定(38の3)
・年次有給休暇の計画的付与に関する協定(39)
・年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定(39)
(4)企画業務型裁量労働制かかる労使委員会の決議内容(38の4)
周知方法
・常時各作業場の見易い場所に掲示、備え付ける
・書面で交付
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、各作業場に労働者が
該当記録の内容を常時確認できる機器を設置する
2.労働者名簿及び賃金台帳の調整と記録の保存(第107〜109条)
労働者名簿は、各事業場ごとに、各労働者(日々雇い入れられる者除く)について調製しな
ければなりません。また、記載事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正しなければなりません。
賃金台帳についても、各事業場ごとに調整し、賃金の支払の都度、遅滞なく、各労働者ごと
に記入しなければなりません
なお、労働者名簿、賃金台帳その他労働関係に関する重要な書類は、3年間の保存義務 があります。いずれの書類も、必要事項が記載されていればどんな様式でも構わないことになって
います。
*3年間の記録の保存と起算日
・労働者名簿・・・労働者の死亡、退職または解雇の日
・賃金台帳・・・最後の記入をした日
・雇入れ、退職に関する書類・・・労働者の退職、死亡した日
・災害補償に関する書類・・・災害補償の終わった日
・その他労働関係の重要な書類・・・その完結の日
【関連リンク先】
法定帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)のページ(雛形をダウンロードできます)
労働基準監督官権限、労働基準法罰則一覧はこちら。(是正勧告違反のページ)

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