1.最低年齢(第56条)
児童(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)を労働者として使用することは禁止
されています。
原則:15歳に達した日以後の最初の3月31日まで使用不可(中卒前)
例外:満13歳以上で非工業的事業で健康福祉に有害でない軽易の作業は所轄労働基準
監督署長の許可で使用できます。(新聞配達など)
映画製作・演劇の事業(子役など)は満13歳未満の児童でも所轄労働基準監督署長の
許可で使用可
2.年少者の証明(第57条)
年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には年齢証明書を、児童を使用する場合には
更に学校長の証明書、親権者の同意書を、事業場に備え付けなければいけません
3.未成年者の労働契約(第58条)
親権者または後見人が未成年者に代わって労働契約を締結することは禁止されています
したがって、未成年者の労働契約は、未成年者が親権者または後見人の同意を得て、自ら締結
することとなります。親が子供の給料を受けとることも認められていません。
また、未成年者が締結した労働契約がその未成年者に不利であると認められる場合は、
親権者、後見人又は所轄労働基準監督署長は、その労働契約を将来に向かって解除すること
ができます。
4.年少者の労働時間・休日(第60条)
年少者(満18歳未満)については各種変形労働時間制、労使協定による時間外・休日労働、
労働時間・休憩の特例は原則適用されません
許可を受けて使用する児童(満15歳に達した日以後最初の3月31日を終了していない児童)の
法定労働時間は、就学時間を通算して1週40時間、1日7時間とされています
5.年少者の深夜業(第61条)
年少者を深夜(午後10時から午前5時)に働かせることは原則禁止されています。
(原則禁止)
・年少者(18歳未満):午後10時から午前5時
・児 童(中卒前) :午後8時から午前5時
・演劇子役 :午後9時から午前5時
(例外、使用可)
・交代制で使用する16歳以上の男性
・交代制による事業において労働基準監督署長の許可により午後10時30分まで労働さ
せる場合
・農林水産業、保健衛生業、電話交換業務
・非常時災害の時間外・休日労働
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