労働基準法の基礎知識、裁量労働制(専門業務型、企画業務型裁量労働制)、労使委員会について

労働基準法、裁量労働制
ホーム是正勧告就業規則社会保険料節約継続雇用適年移行助成金受給給与計算社労士事務所案内
是正勧告対応、就業規則作成などの業務の依頼、顧問社労士をお探しなら、こちらから問合せ下さい。
是正勧告対応・コンプライアンス情報
男女雇用機会均等法・セクハラ対策
労働安全衛生法の解説
社会保険料節約・削減
社会保険(健康保険・厚生年金)の概要
労働保険(労災保険・雇用保険)の概要
就業規則・規程類整備
 就業規則とは
 就業規則作成方法
 就業規則診断・依頼
 雛形就業規則のリスク
 法定帳簿について

労働基準法の基礎知識(三六協定・労働時間等)
 労働条件、強制労働等
 賃金・労使協定
 労働契約
 解雇、退職
 労働時間、休憩 休日
 有給休暇
 時間外・三六、割賃
     事業外みなし労働

 1ヶ月・1年変形労働時間
 フレックス 1週単位変形
 裁量労働制
 年少者
 女性保護・産前産後
 就業規則、他
 解雇・就業規則関連判例
 管理監督者基準・判例
 労働契約法条文

育児・介護休業法等の解説
継続雇用・適格退職年金移行
助成金受給
給与計算・社会保険手続代行等
社労士・法改正等
村岡社労士事務所案内・料金案内等

【村岡社労士事務所連絡先】
〒534-0021 大阪市都島区
 都島本通1-8-7-505
TEL: 06-6922-3202
・Skype ID: srmuraoka
営業時間:10〜17時
・緊急時は柔軟に対応します。
メールは24時間受付

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。
 掲載文章の無断転載を禁じます。
特定商取引法の表記
個人情報保護方針
サイトマップ

【ホームページビルダー
      使い方DVD講座】
作成マニュアル、雛形ダウンロード、60日メールサポート付

当HPもこれを見ながら、自作しました。
HPに料金をかけられない企業におすすめ

「大阪・派遣許可対策室」 人材派遣業(一般・特定派遣業)設立手続代行
人材派遣会社設立サイト
   村岡社労士事務所ホーム就業規則労働基準法裁量労働制専門業務型・企画業務型対比
   労働基準法 裁量労働制(専門業務型裁量労働制、企画業務型裁量労働制)労使委員会について
   
   裁量労働制

 裁量労働制(第38条の3、第38条の4)
  裁量労働制とは、研究開発などの業務、あるいは事業の運営に関する事項についての企画、
  立案などの業務について、その性質上、業務の遂行の方法や時間の配分などに関し、使用者が
  具体的な指示をしないことを労使協定や労使委員会の決議で定めた場合、当該協定や決議で
  定めた時間労働したものとみなす。

 *裁量労働制を採用するには
   ・労使協定締結・届出、あるいは労使委員会設置・決議・届出が必要
    裁量労働制は専門業務型裁量労働制企画業務型裁量労働制があります。

   専門業務型裁量労働制

   対象19業務→(労使協定)→所轄労働基準監督署長への届出
  なお、専門業務型裁量労働制は、労働者の過半数で組織される労働組合(ない場合は労働者
  の過半数代表者)との労使協定で、次の(1)〜(7)について協定し、所轄労働基準監督署長へ
  届出します。
   (1)対象業務
   (2)業務の遂行手段、時間配分の決定などに関し具体的な指示をしないこと
   (3)みなし労働時間
   (4)有効期間
   (5)健康・福祉を確保する措置
   (6)苦情処理に関する措置
   (7)(5)及び(6)に定めた措置に関する記録を有効期間終了後3年間保存
  業務の指示をして労働させている場合は、裁量労働制の対象にはなりません。

   企画業務型裁量労働制

   対象業務(企画立案等)→労使委員会の設置(=要件を満たす)→
  労使委員会の決議・本人の同意→所轄労働基準監督署長へ届け出・提出

  企画業務型裁量労働制は、労使委員会を設置し、次の(1)〜(8)を委員会の委員4/5以上
  の賛成
により決議し、労働基準監督署長に届け出た場合に導入できます。
    (1)対象業務
    (2)対象労働者の範囲
    (3)みなし労働時間
    (4)健康・福祉を確保する措置→実施状況は定期的に労働基準監督署長へ報告
    (5)苦情処理に関する措置
    (6)本人の同意を取得、不同意者の不利益取扱禁止に関する措置
    (7)決議の有効期間の定め
    (8)(4)〜(6)までに定めた措置に関する記録を有効期間終了後3年間保存

  裁量労働制は長時間勤務になりがちです。従業員の労働時間の管理をすることは必要です。
  そして健康管理には気を使う必要があります。

   専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の対比

  <専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の比較>

  専門業務型裁量労働制 企画業務型裁量労働制
対象業務 業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、具体的な指示をするのが困難な業務

@新商品、新技術の研究開発または人文科学・自然科学の研究の業務 
A情報処理システムの分析・設計の業務 
B新聞・出版の事業における記事の取材・編集の業務、放送番組の制作のための取材・編集の業務 
Cデザイナーの業務
D放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの仕事 
Eコピーライターの業務 
Fシステムコンサルタントの業務 
Gインテリアコーディネーターの業務 
Hゲーム用ソフトウェアの創作の業務 
I証券アナリストの業務 
J金融工学等の知識を用いる金融商品開発の業務 
K大学での教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る) 
L公認会計士の業務 
M弁護士の業務 
N建築士(一・二・木造建築士)の業務 
O不動産鑑定士の業務 
P弁理士の業務 
Q税理士の業務 
R中小企業診断士の業務
上記は限定列挙です。いずれかに限ります。
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務であって、業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、具体的な指示をしない業務



裁量労働制を導入した場合でも、使用者の労働時間把握義務は免れないので注意が必要です。
対象事業場 対象業務のある事業場 対象業務のある事業場
対象労働者 対象業務に従事する者 対象業務に従事する労働者であって、対象業務を遂行する知識・経験を有し、この制度によることに同意した者
導入要件 次の事項を定めた労使協定を締結すること

@制度を適用する業務の範囲
A適用者には、業務遂行の方法時間配分の決定などに関する具体的な指示をしないこと
B1日当たりのみなし労働時間数
C労使協定の有効期間
D対象労働者に適用する健康・福祉確保措置
E対象労働者からの苦情処理のための措置
FD、Eに関する記録を、有効期間中及びその後3年間保存すること




委員会の委員の4/5以上の多数決により次の@〜Gについて決議し、決議内容を所轄労働基準監督署長に届け出ること

@対象業務の範囲
A対象労働者の具体的な範囲
B1日当たりのみなし労働時間数
C対象労働者の適用する健康福祉確保措置
D対象労働者からの苦情処理のための措置
E本人の同意、不同意者の不利益取扱の禁止措置
F決議の有効期間の定め
GCDEなどに関する記録を、有効期間中及びその後3年間保存すること
労使委員会の要件 @委員の半数が、過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)に任期を定めて指名されていること
A委員会の開催の都度、議事録を作成し、3年間保存すること
B議事録を見やすい場所に掲示、備え付けなどによって労働者に周知すること
C委員会の招集、定足数など委員会の運営に関する規程が定められていること
DCの規程の作成、変更について、委員会の同意を得なければならない
E委員会の委員であることなどを理由として不利益な取り扱いはしないようにすること
届出報告 労使協定の所轄労働基準監督署長への報告 @委員会の決議の所轄労働基準監督署長への届出
A等分の間、健康・福祉を確保する措置の実施状況などについて決議の日から6ヶ月以内に1回所轄労働基準監督署長への報告
その他   委員会の決議事項の具体的内容、制度運営上の留意点などについて指針が示されていること

   裁量労働制について、気楽に相談下さい。問合せフォームが開きます。
   
   
村岡社労士事務所HOME是正勧告労務監査社会保険料節約就業規則適格年金移行助成金給与計算記帳代行
労働基準法安全衛生法均等法・セクハラ育児介護休業社会保険労働保険士業の先生へ事務所案内ブログ

※村岡社会保険労務士(社労士)事務所、営業対応地域(主に大阪市、堺市、東大阪市とその周辺地域で営業活動しております。)
大阪府 大阪市都島区大阪市旭区大阪市城東区大阪市東成区大阪市鶴見区大阪市北区大阪市中央区、大阪市西区、
      大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市浪速区、大阪市天王寺区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、
      大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区、大阪市生野区、大阪市西淀川区、大阪市淀川区、
      大阪市東淀川区)、吹田市、茨木市、高槻市、三島郡(島本町)、枚方市、交野市、寝屋川市、摂津市、守口市、門真市、大東市、
      東大阪市、四条畷市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、箕面市、池田市、豊中市
      堺市(堺区、北区、東区、中区、南区、西区、美原区)、泉大津市、高石市、泉北郡(忠岡町)、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、
      泉南郡(熊取町、田尻町、岬町)、泉南市、阪南市    和歌山県 和歌山市
奈良県 奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、大和高田市、香芝市、生駒郡(斑鳩町、三郷町、平群町)、北葛城郡(王寺町)、天理市、桜井市
京都府 京都市(旧京北町除く)、宇治市、京田辺市、相楽郡(精華町)、木津川市、八幡市、長岡京市、向日市、乙訓郡(大山崎町)
兵庫県 尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市、明石市    滋賀県 大津市、草津市、守山市、野洲市
◆上記エリア以外でも業務により対応可能なものもあります、気楽に問合せ下さい。訪問に片道1時間以上かかる場合、交通費を頂戴します

大阪の社労士 村岡社会保険労務士事務所 人材派遣業設立、就業規則作成、是正勧告対応、顧問社労士委託など業務依頼、見積等は、
 村岡社会保険労務士事務所まで、気楽にご相談下さい。
 〒534-0021 大阪市都島区都島本通1-8-7-505(地図
 TEL:06-6922-3202 skype name:srmuraoka(電話受付:平日10〜17時
            村岡社会保険労務士(社労士)事務所への業務の依頼、相談はこちら。問合せフォームが開きます。

Copyright(C)2006 村岡社会保険労務士事務所 All rights reserved.