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専門業務型裁量労働制 |
企画業務型裁量労働制 |
| 対象業務 |
業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、具体的な指示をするのが困難な業務
@新商品、新技術の研究開発または人文科学・自然科学の研究の業務
A情報処理システムの分析・設計の業務
B新聞・出版の事業における記事の取材・編集の業務、放送番組の制作のための取材・編集の業務
Cデザイナーの業務
D放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの仕事
Eコピーライターの業務
Fシステムコンサルタントの業務
Gインテリアコーディネーターの業務
Hゲーム用ソフトウェアの創作の業務
I証券アナリストの業務
J金融工学等の知識を用いる金融商品開発の業務
K大学での教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る)
L公認会計士の業務
M弁護士の業務
N建築士(一・二・木造建築士)の業務
O不動産鑑定士の業務
P弁理士の業務
Q税理士の業務
R中小企業診断士の業務
上記は限定列挙です。いずれかに限ります。 |
事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務であって、業務の性質上、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定などに関し、具体的な指示をしない業務
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| 対象事業場 |
対象業務のある事業場 |
対象業務のある事業場 |
| 対象労働者 |
対象業務に従事する者 |
対象業務に従事する労働者であって、対象業務を遂行する知識・経験を有し、この制度によることに同意した者 |
| 導入要件 |
次の事項を定めた労使協定を締結すること
@制度を適用する業務の範囲
A適用者には、業務遂行の方法、時間配分の決定などに関する具体的な指示をしないこと
B1日当たりのみなし労働時間数
C労使協定の有効期間
D対象労働者に適用する健康・福祉確保措置
E対象労働者からの苦情処理のための措置
FD、Eに関する記録を、有効期間中及びその後3年間保存すること
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導
入
要
件
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委員会の委員の4/5以上の多数決により次の@〜Gについて決議し、決議内容を所轄労働基準監督署長に届け出ること
@対象業務の範囲
A対象労働者の具体的な範囲
B1日当たりのみなし労働時間数
C対象労働者の適用する健康福祉確保措置
D対象労働者からの苦情処理のための措置
E本人の同意、不同意者の不利益取扱の禁止措置
F決議の有効期間の定め
GCDEなどに関する記録を、有効期間中及びその後3年間保存すること |
| 労使委員会の要件 |
@委員の半数が、過半数労働組合(これがない場合は過半数代表者)に任期を定めて指名されていること
A委員会の開催の都度、議事録を作成し、3年間保存すること
B議事録を見やすい場所に掲示、備え付けなどによって労働者に周知すること
C委員会の招集、定足数など委員会の運営に関する規程が定められていること
DCの規程の作成、変更について、委員会の同意を得なければならない
E委員会の委員であることなどを理由として不利益な取り扱いはしないようにすること |
| 届出報告 |
労使協定の所轄労働基準監督署長への報告 |
@委員会の決議の所轄労働基準監督署長への届出
A等分の間、健康・福祉を確保する措置の実施状況などについて決議の日から6ヶ月以内に1回、所轄労働基準監督署長への報告 |
| その他 |
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委員会の決議事項の具体的内容、制度運営上の留意点などについて指針が示されていること |