労働基準法の基礎知識、労働時間、休日(変形休日)、休憩の解説

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   労働基準法 労働時間、休日(変形休日)・休憩
   
   労働時間・休憩・休日

  1.労働時間(第32条)
   休憩時間を除いて1日8時間1週間40時間を超えて労働させてはいけません。

   ・週40時間労働の例外・・・10人未満の商業、映画・演劇業(製作は除く)、保健衛生業、
                    接客娯楽業は週44時間労働までOKです。
   ・変形労働時間制を採用することで指定期間を平均して週40時間労働にすることもできます
   ・年少者(18歳未満)、妊産婦については、変形労働時間制の適用に一定の制限があります

  2.休憩(第40条)
  労働時間が6時間を超える場合は45分以上8時間を超える場合には1時間以上の休憩を
 労働時間の途中に与えなければなりません
  休憩は、全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種について
 は不要)することにより、一斉付与は適用除外となります


  ・特定の業種・・・運輸交通、商業、金融・広告、映画・演劇、通信、保健衛生、接客娯楽、官公署
  ・6時間以内の労働であれば、休憩時間を与える必要はなし
  ・8時間丁度の労働であれば45分の休憩で済みます。
  ・労働時間の最初や終わる前に休憩を与えて、遅く出勤させる、早く帰らせるなどは休憩の趣旨
   に反していると言えます。

  3.休日(第35条)
  毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

  休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
  休日は、原則として暦日、すなわち、午前0時から午後12時までの24時間をいいます。
  午前0時から午後12時までの間に勤務しない場合が休日であり、所定休日とされている日でも
 前日の労働が延長されて午前0時を超えた場合などは、休日を与えたことにはなりません。

  ・毎週1日の休日の例
1週 1週 1週 1週
  ・4週4休の例
4週
  休休   休休
    4週4休を採用する場合は、就業規則などにより4週の起算日を明らかにし、
    また、できる限り休日は特定してください。

  ・休日の与え方
     原則:週1回、できる限り特定するのが望ましい
     例外:4週4日の変形休日制・・・就業規則などで4週間の起算日を明らかにする
  ・休日の意義等
     原則:暦日、午前0時から午後12時の継続24時間の休み
     例外:継続24時間の休み → 交代勤務など 
   (要件)交替制であることを就業規則で定め、制度として運用されていること
        交代が規則的に定められ、勤務割表などでその都度決めていないこと

 *振替休日と代休
 項 目   振替休日    代  休  
どんな場合に
行なわれるのか
36協定が締結されていない場合などに
休日労働をさせる必要があるとき
休日労働や長時間労働させた場合に、
その代償として他の労働日を休日とするとき
行うときの要件 1.就業規則に振替休日を規定
2.4週4日の休日を確保した上で、振替休日を指定
3.遅くとも前日までに本人に予告
特になし
振替後の休日または代休の指定 あらかじめ使用者が指定 使用者が指定することもあるし、労働者の申請によって与えることもある
賃 金 振替休日が同一週内の場合、休日出勤日に通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はない 休日出勤日に割増賃金の支払が必要。代休日に賃金を支払うかどうかは就業規則などの規定による
  ※振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた時間については
   時間外労働に係る割増賃金の支払が必要になります

  【関連リンク】
    労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
    賃金不払残業(サービス残業)の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針

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