労働基準法の基礎知識、女性保護(労働条件、労働時間等)について

労働基準法、女性保護・産前産後等
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   村岡社労士事務所ホーム就業規則労働基準法(女性保護、産前産後)
   労働基準法、女性保護(労働条件、労働時間などの制限等)
   
   女性の保護

 1.坑内労働の就業制限(第64条の2)
  妊娠中の女性及び「坑内で行われる業務に従事しない」旨を申し出た産後1 年を経過しない
 女性
を、坑内労働に就かせてはなりません。
  上記以外の満18歳以上の女性を、坑内労働のうち人力・動力・発破による鉱物等の掘削
 又は掘採の業務に就かせてはなりません。


 平成19年4月1日より、女性の坑内労働の禁止が緩和されました。
  以下の1〜3を除き、女性労働者が坑内労働に従事することができるようになりました。
  1.妊娠中の女性が行う業務
  2.坑内で行われる業務に従事しない旨、使用者に申し出た産後1年を経過しない女性
     行う業務
  3.女性に有害な業務として厚生労働省令(下記、1)〜3))で定める業務(作業員の業務)
   1)人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という)の掘削又は掘採の業務
   2)動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)
   3)発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務(掘採の業務には、装薬のための穿孔、装薬
    及び結線等の業務を含む。)
   4)ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に     付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、
    安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に
    従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の
    技術上の指揮監督者の業務を除く。)

 2.妊産婦の就業制限業務(第64条の3)
  妊産婦の妊娠、出産、哺育などに有害な業務(重量物の取扱、有害ガスの発散する場所に
  おける業務など)に就かせてはいけません

 ※妊産婦:妊娠中及び産後1年を経過しない女性をいいます

 *妊産婦などの就業が禁止されている業務
就業が禁止されている業務 妊娠中 産後1年 妊産婦以外
重量物の取り扱いの業務 × × ×
(重量制限有)
ボイラーの取り扱いの業務 × ×(申出)
ボイラーの溶接の業務 × ×(申出)
吊り上げ荷重が5トン以上のクレーン等、制限荷重が5トン以上の揚荷装置の運転の業務 × ×(申出)
運転中の原動機等の掃除、給油、検査、修理、ベルトの掛け替えの業務 × ×(申出)
クレーン、デリック、揚荷装置の玉がけの業務 × ×(申出)
動力により駆動される土木建築用機械、船舶に扱いよう機械の運転の業務 × ×(申出)
丸のこ盤、帯のこ盤に木材を送給する業務 × ×(申出)
操車場構内における軌道車輌の入れ換え、連結、解放の業務 × ×(申出)
上記または圧縮空気により駆動されるプレス機械または鍛造機械を用いて行う金属加工の業務 × ×(申出)
動力プレス機械、シャーを用いて行なう厚さが8ミリ以上の鋼板加工の業務 × ×(申出)
岩石、鉱物の破砕機、粉砕機に材料を供給する業務 × ×(申出)
土砂崩壊の恐れがある場所、深さ5メートル以上の地穴における業務 ×
高さ5メートル以上の墜落のおそれのある場所における業務 ×
足場の組立、解体、変更の業務(地上、床上における補助作業を除く) × ×(申出)
胸高直径が35センチ以上の立木の伐採の作業 × ×(申出)
機械集材装置、運材索道等を用いて行なう木材の搬出の業務 × ×(申出)
鉛、水銀、クロム、砒素、黄燐、フッ素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気、粉塵を発散する場所における業務 × × ×
多量の高熱物体を取り扱う業務 × ×(申出)
著しく暑熱な場所における業務 × ×(申出)
多量の低温物体を取り扱う業務 × ×(申出)
著しく寒冷な場所における業務 × ×(申出)
異常気圧下における業務 × ×(申出)
削岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 × ×
※禁止されている業務に「×」、申出した妊産婦に限り就業禁止となる場合は「×(申出)」

 3.産前産後(第65条)
  6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合には、その
 者を就業させてはいけません。また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な作業に
 転換
しなければいけません

  産後週間を経過しない女性を就業させてはいけません。ただし、産後週間を経た女性が
 請求
した場合には、医師が支障ないと認めた業務に従事させることは差し支えありません。


 ※出産予定日から出産日まで期間(出産が遅れた)は産前に含めます
 ※産後休業は請求がなくても与えなければいけません

 4.妊産婦の労働時間(第66条)
  使用者は、変形労働時間制がとられる場合にも、妊産婦が請求した場合、1日及び1週間の
 法定労働時間を超えて労働させることができません。また、妊産婦が請求した場合、時間外・
 休日労働及び深夜業をさせてはいけません


 5.育児時間(第67条)
  生後満1年に達しない生児を育てる女性から請求があった場合には、休憩時間のほかに1日
 2回
それぞれ少なくとも30分の生児を育てる為の時間を与えなければなりません。


 6.生理の日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条)
  生理日の就業が著しく困難な女性が休暇(半日、時間単位でも可)を請求したときは、その者を
 就業させてはいけません。

  ※生理休暇は有給でも無給でも良いことになっています。

  【関連リンク】・・・育児休業| 男女雇用機会均等法(セクハラ)

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