労働基準法の基礎知識 有給休暇(取得日数、付与方法)の解説

労働基準法、年次有給休暇制度
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   村岡社労士事務所ホーム就業規則労働基準法有給休暇
   労働基準法、有給休暇(取得方法、付与日数、パートの有給)
   
   年次有給休暇

 1.年次有給休暇(第39条)
  年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、前所定労働日の
  8割以上出勤
した労働者に対して最低10日を与えなければなりません
  いわゆるパートタイム労働者についても、原則として同様に扱うことが必要です


 ・年次有給休暇の付与日数
   年次有給休暇を与える日数は、次のとおりとなります

 (1)週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者 
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 10 11 12 14 16 18 20
 (2)通常所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者
   週所定労働日数に応じて次のとおり比例付与されます。

  ・週所定労働日数が4日または1年間の所定労働日数が169日から216日までの者
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 10 12 13 15
  ・週所定労働日数が3日または1年間の所定労働日数が121日から168日までの者
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 10 11
  ・週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日までの者
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数
  ・週所定労働日数が1日または1年間の所定労働日数が48日から72日までの者
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5以上
付与日数

 *年次有給休暇の取得時季
  年次有給休暇の取得時季については、労働者に時季指定権(選べる権利)があります。
  なお、指定時季が事業の正常な運営を妨げるような場合は、会社に有給休暇の時季変更が
  認められています。

  「事業の正常な運営を妨げる」とは、年度末の業務繁忙期などに多数の労働者の請求があった
  為、全員に休暇を付与し難いような場合などに限られます。

 *年次有給休暇の計画的付与
  年次有給休暇の計画的付与は、労使協定で年次有給休暇を与える時期に関する定めをした
  場合で、年次有給休暇のうち5日を超える部分(繰越分を含みます)に限ります。
  5日間は労働者の指定した時に使わせ、他の日は会社が日にちを指定し、有給を消化させる
  ことが出来ます。
  付与方法としては、例えば事業場全体の休業による一斉付与、班別交替制付与、年休計画表に
  よる個人別付与などが考えられます。

 *年次有給休暇の請求権
  年次有給休暇の請求権は、労働基準法第115条の規定により、2年間時効により消滅する。
  年次有給休暇の請求権は、基準日に発生するものであるので、基準日から起算して2年間、
  当年度の初日に発生した休暇については、翌年度末に時効で消滅します。

 *年次有給休暇を取得したことによる不利益な取り扱いの禁止(第136条)
  年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や皆精勤手当及び賞与の算定などに
  際して、欠勤として取り扱うなどの不利益な取り扱いはしてはいけません

 *年次有給休暇の賃金の支払
  年次有給休暇取得中の賃金については、就業規則その他に定めるものの規定に基づき、
  平均賃金または所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければ
  なりません。
  ただし、過半数労働組合または労働者の過半数代表者との書面による協定(労使協定)により、
  健康保険法標準報酬日額に相当する金額を支払う旨の定めをしたときは、これを支払わなけ
  ればいけません

 *年次有給休暇の半日付与
  労働基準法は、年次有給休暇の付与を1日単位としています。したがって、労働者が半日単位で
  請求してもこれに応じる義務はありません。
  ただし、半日単位で与えるかどうかは使用者の判断に任せられています。

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