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村岡社労士事務所ホーム>高齢者・退職金>適格退職年金

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| 適格退職年金移行の問題 |
適格退職年金は確定給付企業年金法の施行(平成14年4月)に伴い、平成24年3月31日までに
他の制度に移行するなど対応しなければいけなくなりました。適格退職年金は平成24年4月以降
も制度としては残りますが、有税の引き当てになります。
<適格退職年金廃止による影響>
退職金の積み立て先を新たに探す必要がある
適格退職年金が廃止されても、退職金規程などは残る
適格退職年金を解約すると、従業員に直接支払われ一時所得の税負担が発生
退職金制度の廃止は優秀な人材の確保が難しくなる
<適格退職年金の問題点>
バブル崩壊後の低金利により、積立不足が発生
積立不足の防止や解消のルールがなく、受給権の保護が不十分
⇒適格退職年金の問題は、積立先(ファンド)と退職金規程の両輪で対策を打つ必要が
あります。
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| 適格退職年金の移行先比較他 |
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中退共 |
確定拠出年金
(企業型) |
確定給付企業年金
(規約・基金型) |
| 加入対象 |
中小企業に使用される従業員 |
厚生年金適用事業所に使用される60歳未満の従業員 |
厚生年金適用事業所に使用される従業員 |
| 掛 金 |
全額事業主負担 |
全額事業主負担 |
全額事業主負担
(一部加入者負担も可) |
| 資産運用 |
機構・中退共 |
加入者が運用指示する |
信託会社、生命保険会社など |
| 給付 |
給付額 |
従業員ごとに掛金月額を設定し、掛金納付月数により給付額が算定される |
従業員ごとに拠出された掛金の運用実績により給付額が算定される |
加入者期間における給与等の額により給付が算定される |
| 開始 |
退職時 |
原則60歳 |
規約規程で定める年齢 |
| 期間 |
一時金又は分割払い
(5年又は10年) |
年金(年金給付は原則5年以上) |
年金は終身又は有期
(5年以上) |
| 税制 |
掛金 |
全額損金
又は必要経費 |
全額損金
又は必要経費 |
事業主:全額損金
又は必要経費
本人:生命保険料控除 |
| 給付 |
一時金:退職所得
分割払:雑所得
(公的年金等控除適用) |
年金:雑所得課税
(公的年金等控除適用) |
年金:雑所得
(公的年金等控除適用)
一時払:退職所得課税 |
メリット
(青字は従業員) |
積立不足を解消して移行する必要はない |
掛金拠出のみ
積立不足生じない
ポータビリティ |
給付額確定している
運用成果が良いと掛金負担軽減 |
デメリット (青字は従業員) |
中小企業のみ加入
既加入企業移行不可 |
投資教育等コストがかかる。
積立不足を埋めて移行する必要がある。
60歳まで引き出せない |
ポータビリティが無い
積立不足は掛金追加拠出しなければならない。 |
厚生年金基金は、代行返上や解散が増加し、基金の数が減少しているため割愛。
<中退共に加入できる企業>
下記以外の業種・・・常用従業員300人以下、または資本金・出資金3億円以下
卸 売 業・・・常用従業員100人以下、または資本金・出資金1億円以下
サ ー ビ ス 業・・・常用従業員100人以下、または資本金・出資金5,000万円以下
小 売 業・・・常用従業員50人以下、または資本金・出資金5,000万円以下
※既に中退共に加入している企業は適年資産を移行できません。
その他の選択肢・・・生命保険活用や商工会の特退共など
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| 適格退職年金移行時の注意点 |
適格年金は労働基準監督署に届け出た退職年金規程に基づいて支給されるため、適年の
解約、適年の制度変更、適年の支給金額の引き下げには注意を払う必要があります。
<トラブル例>
・適格年金解約したが、退職年金規程がそのままのケース
・社員の同意がない、不利益変更のケース
・解約返戻金があったのに退職金前払いの確認を取らなかったケース
<制度変更の注意点>
・中小企業の場合、退職金制度の改訂は大なり小なり不利益変更を伴うことを理解する、
一方的には出来ません。
・会社が社員に十分な説明・話し合いを行い、同意を取ることが必要です
・不利益変更を伴う場合、それに代わる代償措置・経過措置を用意する必要があります。
・同意・受領確認は必ず書面にて、適正な方法で取得することが大切です。
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| 適格退職年金移行の流れ |
1.現行制度の現状把握
・退職金制度(退職金規程・退職年金規程)の分析、診断
・適格年金の「財政決算報告書」の分析、診断
・適格年金の残高推移の試算
・退職金の要支給額と将来予測
2.新制度の方向性の決定
・自社にとっての退職金の意義
・人事戦略、財務戦略との整合性
3.新制度への移行の準備
・従業員への十分な説明
・詳細な制度設計(給付モデル、給付額、掛金、対象者など)
4.新制度への移行作業
・規程類の整備
・受託機関との契約、規約の承認手続など

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