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  特殊健康診断

  事業者は一定の有害業務に常時従事する労働者に対して、雇入れの際、
 当該業務への配置換えの際、所定の期間以内ごとに1回定期に医師による
 特別の項目についての健康診断を行わなければなりません。

有害業務 健康診断実施の時期
@高圧室内業務(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室またはシャフトの内部において行う作業に限る)
A潜水業務(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機・手押しポンプによる送気またはボンベからの給気を受けて、水中において行う業務)
当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回
B放射線業務 当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回
C特定化学物質等(第1類物質および第2類物質)を製造し、または取り扱う業務、製造等禁止物質を試験研究のため製造し、または使用する業務 当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回
(一定の項目は1年以内ごとに1回)
D鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く) 当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回
(一定の項目は1年以内ごとに1回)
E四アルキル鉛等業務(同上) 当該業務についた後、3ヶ月以内ごとに1回
F有機溶剤等業務(屋内作業場またはタンク等の内部において有機溶剤等を製造し、または取り扱う業務) 当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回

  また、一定の物を製造し、または取り扱う業務に従事させたことのある労働者
 で、現に使用しているものについても同様です。有害業務の中には発症までの
 潜伏期間が長いものがあるためです。
  特殊健康診断結果の通知・・・労働者本人への結果の通知が義務


 ◆歯科医師による健康診断

  塩酸、硝酸硫酸、亜硫酸、ふっ化水素、黄りんその他歯またはその支持組織
  に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務に常時
  従事する労働者に対して行います。
    1.その雇入れの際
    2.その業務へ配置替えの際
    3.その業務に就いた後
  6ヵ月以内ごとに1回、定期に歯科医師による健康診断を行わなければなり
  ません。


  その他の健康診断

 1.自発的健康診断の結果の提出

  深夜業(午後10時から午前5時までの間における業務)に従事する労働者で、
 常時使用され、自ら健康診断を受けた日前6ヵ月間に1ヵ月平均4回以上、
 深夜業に従事したものは、その受けた日から3ヵ月以内であれば、自ら受けた
 健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができます。


 2.臨時健康診断

  都道府県労働局長は、労働者の健康保持のため必要があると認めるときは
 労働衛生指導医の意見に基づいて、事業者に対して臨時の健康診断の実施
 その他必要な事項を指示することができます。













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