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 | 【サイト運営者】 村岡社会保険労務士事務所
 特定社労士 村岡 史章
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 会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
 
 〒541-0052
 大阪市中央区安土町1-2-4
 TEL:06-6282-7202
 (電話受付:平日9〜18時)
 メール相談は24時間受付
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 ◆運営サイトの案内
 
 
  
 
  
 
  |  |  労働契約と就業規則対策室>労働基準法>労働基準監督官・法令の周知
 
 
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          | 労働基準監督官等監督機関 | 
          | ◆労働基準監督官の権限(労働基準法第101条)
 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿
 及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うこと
 ができる。
 2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を
 携帯しなければならない。
 
 
 ◆労働基準監督官の司法警察権(労働基準法第102条)
 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する
 司法警察官の職務を行う。
 
 
 ◆監督機関に対する申告(労働基準法第104条)
 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実が
 ある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官
 に申告することができる。
 2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他
 不利益な取扱をしてはならない。
 
 
 ◆報告等(労働基準法第104条の2)
 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生
 労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を
 報告させ、又は出頭を命ずることができる。
 2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、
 使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることが
 できる。
 
 
 
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          | 法令等の周知 | 
          | ◆法令等の周知義務(労働基準法第106条)
 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項
 (委託貯金)、第24条第1項ただし書(全額払い)、第32条の2第1項(1ヶ月
 単位の変形労働時間制)、第32条の3(フレックスタイム制)、第32条の4
 第1項(1年単位の変形労働時間制)、第32条の5第1項(1週間単位の
 非定型的変形労働時間制)、第34条第2項ただし書(一斉休憩の除外)、
 第36条第1項(三六協定)、第38条の2第2項(事業場外みなし労働)、
 第38条の3第1項(専門業務型裁量労働)並びに第39条第5項及び第6項
 ただし書に規定する協定(年次有給休暇の計画付与、賃金)並びに第38条
 の4第1項(企画業務型裁量労働制の決議)及び第5項に規定する決議
 (健康福祉確保措置)を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は
 備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法
 によって、労働者に周知させなければならない。
 
 ◆厚生労働省令で定める方法
 ・常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
 ・書面を労働者に交付すること
 ・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに順ずるものに記録し、かつ、
 ・各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
 こと
 
 
 
 
 
 
 
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