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  賃金の支払

   厳しい経済情勢下であっても、労働者が安心して生活していくためには、
  賃金や退職金が確実に支払われることが必要不可欠です。賃金の支払等に
  ついては、労働基準法等に定められたルールを遵守する必要があります。

  1.賃金支払5原則

   賃金は、
   @通貨で、
   A直接労働者に、
   B全額を、
   C毎月1回以上、
   D一定の期日を定めて支払わなければなりません。(労働基準法第24条)


  2.退職金・社内預金の確実な支払等のための保全措置

   賃金は、労働者にとって重要な生活の糧であり、確実な支払が確保され
  なければなりません。
   退職金は労働者の退職後の生活に重要な意味を持つものであり、また、
  社内預金は労働者の貴重な貯蓄ですので、万一、企業が倒産した場合で
  あっても、労働者にその支払や返還が確実になされなければなりません。
   社内預金制度を行う場合には、確実な返還のための保全措置を講じな
  ければならず、また、退職金制度を設けている場合にも、確実な支払のため
  の保全措置を講ずるように努めなければなりません。
   (賃金の支払の確保等に関する法律 第3条、第5条)


  3.休業手当の支払

   企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払い、一定
  の収入を保障する必要があります。
   一時帰休など企業側の都合(使用者の責に帰すべき事由)により所定
  労働日に労働者を休業させた場合には、休業させた日について少なくとも
  平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。
  (労働基準法第26条)


  4.未払賃金立替払制度

   未払賃金立替払制度は、企業が倒産したため賃金が支払われないまま
  退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について国((独)労働
  者健康福祉機構)が事業主に代わって支払う制度です。
   立替払の対象となる未払賃金は、退職日の6か月前以降の未払賃金で、
   @定期賃金(休業手当を含む。)、
   A退職金が対象となります。
   破産管財人又は会社管轄労働基準監督署に問い合わせてください。


















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