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  就業規則作成業務範囲・料金(業務依頼・見積もり受付中)

  「労働契約と就業規則対策室(大阪・村岡社会保険労務士事務所)」では、
  就業規則作成・変更のご依頼を受付中です。

  業務の範囲、料金は以下のとおりとなります。
新規・変更共 エコノミー ベーシック スタンダード
1.就業規則診断 あり あり あり
2.就業規則原案作成 あり あり あり
3.付属諸規程作成 あり 1 あり 2 あり 3
4.労使協定作成 なし あり あり
5.届出代行 なし あり あり
6.説明会実施(同席) なし なし あり
7.アフターフォロー期間 3ヶ月 6ヶ月 1年間
8.就業規則作成料金
  下段は顧問契約あり
  (円・消費税別) 
160,000〜 200,000〜 250,000〜
130,000〜 150,000〜 200,000〜
9.標準作成期間 3週間〜 4週間〜 6週間〜
   1.就業規則診断
     就業規則作成業務ご依頼の場合は料金に含みます。
     新規の場合、それに対応する分の値引きはありません。

   2.就業規則原案作成
     就業規則変更の場合、現状就業規則のワードファイルをお渡し下さい。
     当方で現状規則をワードファイル入力する必要がある場合は、別途料金
     が必要です。(入力量に応じて別途請求となります。)

   3.付属諸規程作成
     ご依頼コースに応じて作成します。

   4.労使協定作成
     労働時間関係の制度導入にあたり必要な場合は労使協定等作成、
     及び締結等指導いたします。

   5.届出代行
     原則、郵送で対応いたします。
     ただし、5監督署までは料金に含みますが、それ以上は監督署1つ
     増えるごとに1,000円請求致します。
     エコノミーは、提出・返却後、監督署受領印のコピーをお渡し下さい。

   6.説明会同席
     説明会は同席いたしますが、説明に関しては事業主が行ってください。
     理由は事業主にも就業規則を理解してもらう、制度を他人が作成した
     ものを押し付けるのではなく、事業主の言葉で思いも含めて従業員に
     伝えることが重要と考えるため、そのようにしてもらっています。
     当方は法的な質問に関して、フォローいたします。

   7.アフターフォロー期間
     期間中、就業規則の手直しや質問等に対し、フォロー致します。
     顧問契約有の場合、契約期間中フォロー致します。

   8.就業規則作成料金
     顧問契約同時依頼の場合は1年契約、自動更新とし、中途解約に
     ついては値引き分を契約解除時に請求致します。

   9.標準作成期間
     標準作成期間の最短期間よりも早い納品を希望の場合は、短くする
     割合に応じ、別途請求致します。
     例)ベーシック 2週間で納品・・・1+0.5=1.5の請求となります。


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◆就業規則・三六協定整備等の対応エリアは以下のとおりです(下記以外でも対応可能な場合がありますので、ご相談ください)
 大阪府  大阪市、堺市、東大阪市をはじめとする全域
 奈良県  奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町 (近鉄線、JR大和路線沿線)
 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
 京都府  京都市、京田辺市、精華町、木津川市 (京阪・阪急線、JR学研都市線沿線)

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労働契約と就業規則対策室(村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にお問合せ下さい。
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