就業規則記載事項について

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労働契約と就業規則対策室就業規則就業規則記載事項・周知

  就業規則に記載する事項

  就業規則は下記の事項事項を記載する必要があります。(労働基準法89条)

  ◆就業規則に必ず記載すべき事項絶対的必要記載事項

  (1)労働時間に関する事項
    始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、並びに交代制の場合、
    就業時転換に関する事項
  (2)賃金に関する事項
    賃金の決定、計算及び支払方法、賃金締切り及び支払時期並びに昇給
    に関する事項
  (3)退職に関する事項(解雇の事由、手続関係)


  ◆制度を設ける場合、就業規則に記載すべき事項相対的記載事項

   (1)退職手当関係
      退職手当適用労働者、決定、計算、支払方法、支払時期
   (2)臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
   (3)食費・作業用品などの負担に関する事項就業規則記載事項・周知
   (4)安全衛生に関する事項
   (5)職業訓練に関する事項
   (6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
   (7)表彰、制裁に関する事項
   (8)その他全労働者に適用される事項


  ◆就業規則作成後の手続・周知

   就業規則作成・変更後は、事業場の従業員の過半数で組織する労働組合
  労働組合がない場合は、適正な手続で選ばれた労働者の過半数代表者の
  意見を聞き、その意見書を管轄労働基準監督署長へ届け出る必要があり
  ます。(意見を聴くだけで、反対されてもかまいません)
   就業規則の周知については、以下の方法によることとされています。
   1.常に各作業場の見やすい場所に掲示、または備え付ける。
   2.各労働者に書面で交付する。
   3.磁気テープ、磁気ディスクなどに記録し、各作業場に労働者がいつでも
     確認できる機器を設置する。
   上記のような形で周知させていた場合には、従業員が就業規則の存在・
   内容を知っているいないに係らず周知させていたことになります。


  ◆就業規則、その他注意点
    雛形就業規則について
    就業規則作成、最低限のポイント














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 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
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